2021-02-25 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
お尋ねのありました高橋和之先生の「立憲主義と日本国憲法」中の同性婚についての記述でございます。 まず、二〇〇五年刊行の初版及び二〇一〇年刊行の第二版の該当箇所を読み上げますと、「結婚の自由については憲法二十四条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である。」となっています。
お尋ねのありました高橋和之先生の「立憲主義と日本国憲法」中の同性婚についての記述でございます。 まず、二〇〇五年刊行の初版及び二〇一〇年刊行の第二版の該当箇所を読み上げますと、「結婚の自由については憲法二十四条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である。」となっています。
また、法律上、同性婚を制度化している国は、二〇〇〇年以降、先ほど御紹介がありました高橋和之先生の教科書の記述にありますように、増えてきているように見受けられます。
それが今学説の中で、前回この審査会に高橋和之先生お越しいただきましたけれども、そういう学説が今検討されていると。ただ、その学説を検討している目的も、あくまで公益によって人権を制限する、その濫用を防ぐためにどういう場合にそういうことがあり得る、できるんだろうかという、そういうアプローチであるというふうに御教示いただいたんですけれども、それらについていま一度お話をいただけますでしょうか。
この点では、レジュメにちょっと書いてありますが、東京大学の高橋和之先生の国民内閣制の論理でいったら、それは総辞職をすべきである、そういう結論になるはずです。与党の根本的な政策が国民投票によって否決された場合には総辞職をすべきであるという結論になるはずです。
もちろん、現在の議院内閣制の運用については、内閣と与党の関係をどうするか、政党の規律というものをどう考えるかなど、検討すべき課題は多いと思いますが、この国会での政治機構小委員会での議論でも、東大の高橋和之先生の言われる国民内閣制的運用など、いろいろ示唆的な発言があったように思われます。 なお、その際には、立法府の優位性と三権分立の関係といった根本的問題にも検討が及ぶことになりましょう。